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​医療保険の取り扱いについて

 鍼灸の取り扱いは原則として償還払い(しょうかんばらい)となっております。

 償還払いとは:患者さんが受けた施術の代金を保険者にご自分で請求すること。

 簡潔には、患者さんが鍼灸院で施術を受けた場合、鍼灸院で出された領収書と医師の同意書を用意し、ご自身の保険者(国保・後期高齢者など)に申請書を請求して頂くと言う事です。

 注意:医師は鍼灸の保険適用疾患として同意書または診断書を書いて頂けるとは限りません、保険者も鍼灸保険適用として全額支払って頂けるわけではありません。

 当院では受領委任払い(患者さんの代わりに保険者に保険請求を行うこと)の取り扱いを行っていますが、下記必要事項、注意事項をご確認下さい。

必要事項

  1. 医師の同意書
     すでにその症状をかかりつけの医師に診て頂いており、かつ鍼灸保険適用疾患である神経痛リウマチ頸腕症候群五十肩腰痛症頸椎捻挫後遺症その他(下記参照)のいずれかに当てはまり、慢性病で医師による適当な治療手段が無く、医師が鍼灸施術に同意したものに限られる。

  2. 保険証・印鑑
    医師に同意書を頂き、当院へ来院される際に、保険証(国保・後期高齢者など)と、印鑑(認め印)をご持参ください。

     

  3. 再同意について
    医師の同意書の加療期間(鍼灸施術を受けられる期間)は初回同意日から6ヶ月間有効となっており、6ヶ月を過ぎても症状の改善がみられないもので、医師が引き続き鍼灸施術を行うことを認め、再同意書を書いて頂けたものに限り、6か月後も鍼灸の保険取り扱いをして頂けます。

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​医療保険取り扱い疾患

  1. 神経痛

  2. リウマチ

  3. 頸腕症候群

  4. 五十肩

  5. 腰痛症

  6. 頸椎捻挫後遺症

  7. その他(     )

​※7は慢性的な疼痛を主訴とする疾病で、上記6疾病に当てはまらず、医師による適当な治療手段がなく、鍼灸の施術に同意して頂けた疾病が適用されます。

注意事項

  1. 初回来院時から保険適用は出来ません。

  2. 保険適用は医師同意日の翌日から適用されます。

  3. 鍼灸で保険適用期間中、同じ疾患を医師に診てもらうことは出来ません。

  4. 他の鍼灸院、接骨院との保険適用の併用は出来ません。

  5. 美容目的での保険適用は出来ません。

  6. 保険施術はサービス券、割引券などの併用は出来ません。
     

施術内容

 保険で取り扱いが出来る疾患の施術については、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症 ・五十肩 ・腰痛症 ・その他慢性的な疼痛を主訴とする医師が認めた疾病のいずれか1疾患に限り、医師の指示に従った施術を行うようになります。それ以外の部位の治療を受けたい場合は保険適用外となり、自費治療での施術を行うことになります

 

料金について​​

 保険適用範囲内での料金は厚生労働省通知により法律で定められており初検料、施術料、電療料、往診料、施術報告書作成料など、患者さんに適用したものの合計金額が計算されます。

 当院では患者さん保険負担額、自費ともに現金支払いとさせて頂いております。

​割引券、クーポン券などの併用はできません。​

はり、きゅう2術の場合

例:初検料1770円+施術料1610円+電療料30円=3410円

 当院では同意書発行、施術報告書を加算させていただいた料金とさせていただいております。

当院での保険取り扱い料金

 1割負担:1500円 2割負担:2000円 3割負担:2500円となります。

 ※当院での保険適用は1疾患30分、鍼灸治療の場合、はり使用本数8本、灸使用数は8個を基準にさせて頂いており、それ以外の部位、時間延長は自費にて加算させて頂きます。

​詳しくはお気軽にご相談ください 

当院では厚生労働省 東海北陸厚生局管轄下、(公社)全日本鍼灸マッサージ師会会員として適正な保険取り扱いを行っております。

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